国民健康保険料は、会社都合退職した場合、減免制度があるということをご存じですか?
いくつか条件がありますので、順に見ていきましょう。
【国民健康保険】会社都合退職した時の減免制度を受けられる条件
国民健康保険の減免制度を受けるためには、失業保険を受給する必要があり、尚且つ、勤務先を非自発的な理由で退職した方が対象となります。
以下が、国民健康保険の減免制度の詳細になります。
【対象者】
失業保険を受給する方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方。
●特定受給資格者(倒産・解雇等による退職)
離職理由コード:11、12、21、22、31、32
●特定理由離職者(雇止め等による退職)
離職理由コード:23、33、34※離職日時点で65歳未満の方が対象で、高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は軽減の対象となりません。
【手続き方法】
該当の方は、以下の書類をお持ちの上、保険年金課窓口へ手続きしてください。
●雇用保険受給資格者証
●保険証
●限度額適用認定証(交付を受けている方のみ)【軽減額】
国民健康保険の軽減制度の対象者の保険料は、前年1月から12月までの給与所得を7割減額して算出されます。所得割(所得に対する料金)が軽減されるほか、世帯所得状況によっては、均等割・平等割(基本料金部分)も軽減されることがあります。【軽減期間】
引用元:大阪市HP
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの保険料が軽減の対象となります。※失業保険の給付期間とは異なります。
※詳しくは、住民登録されている市町村にお問い合わせください。
【国民健康保険】減免制度の申請は、「会社都合退職」で失業保険を受けるなら忘れずに!?
あなたは、国民健康保険の減免制度でいくら割り引かれるかご存じでしょうか?
会社都合退職して上記の条件に当てはまった方は、対象者です。
私の経験ですが、減免制度により、かなり助けられました。
前年収240万円の時、国民健康保険料の月額は2万円だったのが、減免制度で5千円となりました。
また、前年週410万円の時、国民健康保険料の月額は3.3万円だったのが、減免制度で8千円になりました。
かなり減額されますので、忘れてしまうと負担が大きくなってしまいます。
仕事がすぐに見つかれば、それほど痛手はないかもしれませんが、長引くと大ダメージを受けてしまいます。
誰も教えてくれませんので、漏らさないように注意しましょう。
失業保険の離職理由が「自己都合退職」となった方は、減免制度は受けられませんが、在職時に残業をしていた方は、「会社都合退職」に変更できる可能性があります。
下記に参考記事をリンクしますので、ご参考にしてください。
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