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【失業保険】3か月間で45時間以上の残業をしたが「会社都合」にならないケース

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下記リンクでは、3か月間で45時間以上の残業をすると、退職理由を「自己都合」から「会社都合」に変更できるケースについて書いています。

今回は、3か月間で45時間以上の残業をしても退職理由が「自己都合」から「会社都合」に変更されないケースを見ていきましょう。

私は、2022年2月28日付で「自己都合退職」しました。

前年9月~11月の3か月間連続で45時間以上の残業をしていたので、離職票を持ってハローワークへ行ってきました。

目的は、退職理由を「自己都合」から「会社都合」へ変更するためです。

退職後に送られてきた離職票には、退職理由が「自己都合」となっていました。

後ほど詳しく解説しますが、残業を理由として「会社都合」となる要件に「いずれか連続する3ヶ月以上において、月45時間以上の残業をしていた。」という要件があります。

この要件を満たすと、退職理由が「会社都合」になるはずと思いました。

ハローワークで詳細を説明し、証明書として給与明細書、雇用契約書を提出しました。

雇用契約書を持参した理由は、給与明細書には「みなし残業代」のみで「みなし残業時間」が記載されていなかったからです。

退職理由変更の「申立書」

残業の証明書類を提出すると、受付のお姉さんにこう言われました。

わかりました。確認してきますので、「申立書」のご記入をお願いします。

退職理由を変更する際は、「申立書」を書く必要があります。

「申立書」には、変更の理由と詳細を書きます。

今回の場合は、私は、

理由「残業時間が3か月連続で45時間以上になったため退職理由の変更をお願いします。」

詳細「9月 46時間 10月 47時間 11月 64時間」

みたいな感じで記入しました。

キヨッピヨ
キヨッピヨ

🖊書き、書き、かき、かき~~~♪。

失業保険は、「労働基準法」に基づいている。

私が「申立書」を記入していると、お姉さんが戻り、こう言います。

確認してきたのですが、退職理由の変更は難しいかと思われます…。

キヨッピヨ
キヨッピヨ

え?何でですか!?

ざわ、ざわ…。

失業保険は、「労働基準法」を基にしています。

「労働基準法」では、労働時間は原則として1日に8時間かつ1週間に40時間を超えてはいけないという決まりがあるのです。

で、私が提出した雇用契約書には、一日の労働時間が7時間30分となっていました。

就業時間が9:00~17:30(休憩1時間含む)だったので、法定労働時間の1日8時間に30分足りていません。

この足りていない30分は法定内残業となり、要件の45時間には換算されない可能性があるというのです。

残業した日数×30分が思っていた時間より少なくなるので、月45時間以上を満たせなくなりました。

ということで、残念ながら自己都合退職となるでしょうとのことでした。

「申立書」の提出はしますが、ダメ元と思ってもらった方が良い思います…。

キヨッピヨ
キヨッピヨ

&%$$#あべし!?

条件を満たしたと思っても要注意!?

残業を理由として「会社都合」となる要件
  • いずれか連続する3ヶ月以上において、月45時間以上の残業をしていた。
  • いずれか連続する2ヶ月から6ヶ月を平均し、1ヶ月で80時間を超える残業をした。
  • いずれかの1ヶ月において100時間以上の残業をした。

上記の残業を理由として「会社都合」となる要件を満たしたと思っても、気付かないところに見落としがあるかもしれないのでご注意ください。

そうならないためにも、退職前にしっかりと準備する必要があります。

しかし、素人の私には、自分で調べるのにも限界がありました。

そんな時に便利なサポートがこちら⇒社会保険給付金アシスト

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残業時間の定義

残業時間の定義には、自分の認識とハロワークの認識に大きな違いがあります。

私のケースもそうですが、給与明細書に書かれている残業時間を基に申し立てに行く人が多いと思います。

ですが、ハローワークは、「1年単位の変形労働時間制」で労働時間を計算しています。

1年単位の変形労働時間制での残業時間の考え方
365日÷7日×40時間÷12≒173時間/月
※1年52週と考えて、週の労働時間を40時間で計算すると月労働時間は、173時間となる。

残業とみなされるのは、この173時間を超えた労働時間になる。

上記の計算より、1か月の労働時間を173時間と考えているため、休日、祝日の多い月や日数の少ない2月などは、残業とみなされる時間が少なくなります。

例えば、今年の2月は、2日あった祝日と土日を休みとするなら、出勤日数は18日しかありませんでした。

例)2022年2月(2日の祝日と土日を休んだ場合)
出勤日数:18日
【給与明細】
18日間毎日休まず残業4時間した場合
月の残業時間:4時間×18日=72時間

【1年単位の変形労働時間制】
この月の実働:8時間×18日+72時間=216時間
月の残業時間:実働時間216時間-173時間=43時間

認識の違いで、残業時間に28時間(72時間-43時間)の差が生まれる。

会社にもよりますが一般的に8時間勤務の就業時間は、9:00~18:00のところが多いと思います。

上記の2月で残業72時間というと、毎日4時間残業することになるので、帰る時間は、22時になります。

家に着いたら、23時くらいで帰ったらすぐに寝ないといけません。

これだけ働いても、45時間を超えていないので、どの要件も満たせません。

無茶苦茶な制度だと思いますが、そのくらい無茶苦茶な会社にしか「会社都合」は出せないと国が決めているのですね。

もっと詳しく知りたい方

長々と説明しましたが、私もハローワークに聞いたことを書いているだけなので、認識に誤りがあるかもしれませんので、実際に気になる方は、直接ハローワークに相談することをお勧めします。

また、関連の基準等がわかるサイトを下記にリンクしますのでご参考にして下さい。

私は、今ちょうど退職したばかりで、わからないことだらけで大変です。

ネットで調べても詳しく載っていなかったり、yahoo知恵袋で質問しても思った回答が返ってこなかったり、いろいろと苦労しています。

私と同じようにわからないと思っている人がたくさんいると思いますので、そんな人のためにもできるだけ、調べたことを詳しく記事にできたらと考えています。

「自己都合退職」になってしまったが、まだ希望があります。

結局私は、「自己都合退職」になってしまいそうですが、ハローワークに相談したところ、職業訓練を受けることで給付制限を短くする方法があると聞きました。

また、タイミングにもよりますが、給付期間を長くすることも可能だそうです。

追記:今回の結果、無事に「会社都合退職」に変更してもらうことができました。結構レアなケースみたいです。下記リンクに詳細を書きましたので、良かったら読んでください。

まとめ

この世の中は、情報を知っているか、知らないかで、大きな差が出る仕組みになっています。

情報弱者は、常に底辺で苦しい生活を強いられる一方、強者は、楽して金儲けして、損することなく平和に暮らしています。

このブログは、そんな情報弱者を救うために開設しました。

元々、私は情報弱者で、いつも損ばかりしていました。

一番初めの退職時は、失業保険という制度すら知らず、受給条件を満たしていたのにもかかわらず、受給しなかった経験があります。

私は経歴も決して良くないので、その退職後は、再就職するのに苦戦してました。

ちゃんと失業保険を受給出来ていれば、あの苦労はなかったのに・・・。

後から失業保険について知ったとき、激しい怒りがこみ上げてきました。

後悔しても何の意味もないのに。

しかし、その経験のおかげで人生を修正することができ、今では情報強者よりの立場にいると自負しています。

このブログを読んでくださった方には、私のような思いはさせたくない。

そんな気持ちで、今後もブログを更新していきますので、時間のある時にまた遊びに来てください。

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